医療費サポート |
監修:社会福祉士 福島慎吾
多くの制度は、指定医療機関において、その疾病等に起因する医療費や障害を改善するための医療費のみが助成対象となりますが、なかには歯科治療やけがの治療など、医療保険を利用したあらゆる医療が助成対象となる制度もあります。
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※一部制度は自治体によっては申請先が変わることがあります。
SMAは、小児慢性特定疾病の対象疾病の指定を受けているため、運動障害が続く場合、呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後等)、経管栄養などを継続的に行っていると医学的に判断された方が助成の対象となります。
対象範囲:指定医療機関における医療費で、かつSMAに起因すると医師が認めた医療
対象年齢:18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで)
自己負担金:2割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている
(単位:円)
階層区分 | 年収の目安(夫婦2人子1人世帯) | 自己負担上限額 (患者負担割合:2割、外来+入院) |
|||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 重症※ | 人工呼吸器等装着者 | |||
Ⅰ | 生活保護等 | 0 | |||
Ⅱ | 市区町村民税 非課税 |
低所得Ⅰ (〜約80万円) |
1,250 | 500 | |
Ⅲ | 低所得Ⅱ (〜約200万円) |
2,500 | |||
Ⅳ | 一般所得Ⅰ (〜市区町村民税7.1万円未満、〜約430万円) |
5,000 | 2,500 | ||
Ⅴ | 一般所得Ⅱ (〜市区町村民税25.1万円未満、〜約850万円) |
10,000 | 5,000 | ||
VI | 上位所得 (市区町村民税25.1万円未満、〜約850万円) |
15,000 | 10,000 | ||
入院時の食費 | 1/2自己負担 |
※重症:①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、
②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
近い将来制度の内容が見直される可能性があります。
<出典> 厚生労働省:小児慢性特定疾病情報センターホームページ 小児慢性特定疾病の医療費助成について(https://www.shouman.jp/assist/expenses)を一部加工して作成
申請に必要な書類:申請書、医療意見書、住民票、世帯の所得を確認できる書類、保険証、同意書など
有効期間:1年(毎年更新の手続きが必要)
問い合わせ先:お住まいの指定市、中核市、児童相談所設置市にお住まいの場合は各市の担当窓口、その他の場合は都道府県の担当窓口
各自治体の担当窓口は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。https://www.shouman.jp/support/prefecture/
SMAは、指定難病の対象疾病であるため、生活における重症度分類を評価し、日常生活や社会生活に支障があると医学的に判断された方が助成の対象となります。
対象範囲:指定医療機関における医療費で、かつSMAに起因すると医師が認めた医療
対象年齢:年齢要件はない
自己負担金:2割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている
(単位:円)
階層区分 | 階層区分の基準 (()内の数字は、夫婦2人世帯の 場合における年収の目安) |
自己負担上限額(外来+入院) (患者負担割合:2割) |
|||
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一般 | 高額かつ長期※ | 人工呼吸器等装着者 | |||
生活保護 | ー | 0 | 0 | 0 | |
低所得Ⅰ | 市区町村民税 非課税(世帯) |
本人年収 (〜80万円) |
2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得Ⅱ | 本人年収 (80万円超〜) |
5,000 | 5,000 | ||
一般所得Ⅰ | 市区町村民税課税以上7.1万円未満 (約160万円〜約370万円) |
10,000 | 5,000 | ||
一般所得Ⅱ | 市区町村民税7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円〜約810万円) |
20,000 | 10,000 | ||
上位所得 | 市区町村民税25.1万円以上 (約810万円〜) |
30,000 | 20,000 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
※「高額かつ長期」とは、難病の医療費助成を受け始めて以降、月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年6回以上ある場合を言います。
近い将来制度の内容が見直される可能性があります。
難病情報センターホームページ(https://www.nanbyou.or.jp/at_files/0000/1961/20180227_01.jpg)より引用(2020年8月現在)
※小児慢性特定疾病のひと月あたり負担の上限額は、指定難病のひと月あたり負担の上限額の半額に設定されているため、両制度の対象となる場合には、小児慢性特定疾病を利用するほうがよいでしょう。制度上の優先順位はありません。
申請に必要な書類:申請書、診断書、住民票、世帯の所得を確認できる書類、保険証、同意書など
有効期間:1年(毎年更新の手続きが必要)
問い合わせ先:お住まいの都道府県等の相談窓口(主として保健所)
各自治体の担当窓口は、難病情報センターのホームページをご覧ください。https://www.nanbyou.or.jp/
特定の年齢に達するまでの乳幼児・子どもの医療費を助成する制度です。自治体によって所得による制限があることもあります。また、一定の期間、医療費の立て替えを要することもあります。
対象範囲:歯科治療やけがの治療など、医療保険を利用したあらゆる医療
対象年齢・自己負担金:自治体によって異なる
申請に必要な書類:申請書、保険証、母子健康手帳など
有効期間:自治体によって異なる
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として児童福祉部門)
身体に障害があって、これを放置すると将来障害を残すと認められ、手術などによって障害の改善が見込まれる場合の医療費を軽減する制度です。
対象範囲:指定医療機関における入通院にかかる医療費
対象年齢:18歳未満
申請に必要な書類:申請書、意見書、世帯の所得を確認できる書類、保険証など
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方は、更生医療が適用されます。
対象範囲:指定医療機関における入通院にかかる医療費
対象年齢:18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方
申請に必要な書類:申請書、意見書、身体障害者手帳、世帯の所得を確認できる書類、保険証など
自己負担金:1割の定率負担で、低所得者や育成医療の中間所得層にはひと月あたり負担の上限額が定められている
(単位:円)
所得区分 | 更生医療 | 育成医療 | 重度かつ継続※1 |
---|---|---|---|
一定所得以上市町村民税 235,000円以上 |
対象外 | 20,000※2 | |
中間所得2市町村民税 33,000円以上235,000円未満 |
医療保険の高額療養費 | 10,000※2 | 10,000 |
中間所得1市町村民税課税以上 33,000円未満 |
5,000※2 | 5,000 | |
低所得2市町村民税非課税 (本人収入が800,001円以上) |
5,000 | ||
低所得1市町村民税非課税 (本人収入が800,000円以下 |
2,500 | ||
生活保護 | 0 |
※1「重度かつ継続」の範囲
〇疾病、症状等から対象となる者
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
〇疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象になる者
医療保険の高額療養費の多数該当の者
※2「重度かつ継続」の一定所得以上、「育成医療」の中間所得の自己負担上限額は、2021年3月31日までの経過的特例です。
<出典>厚生労働省:自立支援医療 「3 利用者負担」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/01.pdf)より作成
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)
心身に重度の障害のある方に医療費を助成する制度です。SMAによって身体障害者手帳の1、2級をお持ちの場合には、ほぼ対象となります。自治体によって所得による制限があることもあります。また、一定の期間、医療費の立て替えを要することもあります。
対象範囲:歯科治療やけがの治療など、医療保険を利用したあらゆる医療
自己負担金:自治体によって異なる
申請に必要な書類:申請書、保険証、身体障害者手帳など
有効期間:自治体によって異なる
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門))
暦月ごとに医療機関や薬局の窓口で支払った額が、レセプト単位でひと月あたり負担の上限額を超えたときに、その超えた額が払い戻される制度です。限度額適用認定証を提示すれば、同一の医療機関の窓口での支払いは、ひと月あたり負担の上限額の範囲ですみます。複数の医療機関を受診したときの合算や多数回該当のしくみ、公費負担医療との関係など非常に複雑な制度です。
対象範囲:医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費や差額ベッド代は含まない)
自己負担金:所得に応じたひと月あたり負担の上限額や、該当回数に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている
所得区分※1 | 1ヶ月の負担の上限額 | |||
---|---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円〜 | 健保:標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) | |
国保:旧ただし書所得901万円超 | ||||
イ | 年収約770万円〜約1,160万円 | 健保:標準報酬月額53万〜79円以上 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) | |
国保:旧ただし書所得600万円〜901万円 | ||||
ウ | 年収約370万円〜約770万円 | 健保:標準報酬月額28万〜50円以上 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) | |
国保:旧ただし書所得210万円〜600万円 | ||||
エ | 〜年収約370万円 | 健保:標準報酬月額26万円以下 | 57,600円(多数回該当:44,400円) | |
国保:旧ただし書所得210万円以下 | ||||
オ | 低所得者(市区町村民税非課税)※2 | 35,400円(多数回該当:24,600円) |
※1健康保険の標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に区分。国民健康保険の「旧ただし書所得」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額。
※2健保では被保険者が市区町村民税非課税の場合、国保では世帯主と世帯の被保険者全員が市区町村民税非課税の場合などが該当。
所得区分 | 外来(個人ごと) | 1ヶ月分の負担の上限額 外来+入院(世帯合算) |
||
---|---|---|---|---|
現役並み | 年収約1,160万円〜 | 標準報酬月額83万円以上/課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% | |
年収約770万円〜約1,160万円 | 標準報酬月額53万円以上/課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% | ||
年収約370万円〜約770万円 | 標準報酬月額28万円以上/課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | ||
一般 | 〜年収156万円〜 約370万円 | 標準報酬月額26万円以下/課税所得145万円未満 | 18,000円(年14万4千円) | 57,600円 |
住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課税世帯 | Ⅰ以外の方 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 | 年金収入80万円以下など | 15,000円 |
負担 組合 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 1月分の負担の上限額 外来+入院(世帯合算) |
||
---|---|---|---|---|---|
3割 | 現役 並み |
年収約1,160万円〜 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% | |
年収約770万円〜約1,160万円 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% | |||
年収約370万円〜約770万円 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | |||
1割 | 一般 | 〜年収156万円〜 約370万円 |
課税所得145万円未満 | 18,000円(年14万4千円) | 57,600円 |
住民税 非課税 等 | Ⅱ住民税非課税世帯 | Ⅰ以外の方 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ住民税非課税世帯 | 年金収入80万円以下など | 15,000円 |
<出典>厚生労働省:「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf)より作成
申請に必要な書類:申請書、保険証、医療機関等の領収書など
問い合わせ先:ご自分の加入する医療保険制度の保険者(全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険事業の運営主体)、医療機関の医療ソーシャルワーカー
ご紹介した医療費助成制度は、対象となっていればどれでも利用でき、どの制度を利用するか自分で選ぶことができます。しかし、制度によって自己負担割合やひと月の上限額、入院時の食費などが違います。また、窓口でひと月の上限額以上は支払わなくてすんだり、いったん窓口で支払ってあとから払い戻しを受けるなど、助成の形も制度によって違います。通院が中心、入院の機会が多いなど、治療内容で制度のメリットも変わってきます。窓口での負担や食費、受給者証等の有効期間などを目安に、自分の治療に合った制度を選んで費用の負担を軽減しましょう。お住まいの自治体によって対象や費用負担が異なる制度もありますので、かかっている医療機関のソーシャルワーカーに相談するのもよいでしょう。
窓口での自己負担 | 入院時の食費 | 受給者等の有効期間 | |
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小児慢性特定疾病 | 2割もしくはひと月の負担上限額の低い方 | 1食260円その2分の1を負担 | 原則1年以内 ※ |
指定難病 | 2割もしくはひと月の負担上限額の低い方 | 1食260円全額自己負担 | 原則1年以内 ※ |
自立支援医療制度の育成医療・更生医療 | 1割もしくはひと月の負担上限額の低い方 | 原則1食460円全額自己負担(低所得者は軽減) | 原則3ヶ月以内 ※ |
乳幼児・子ども医療費助成 | 対象となる年齢や自己負担の金額は市町村によって異なる(一定期間、医療費を立て替える場合もある) | ||
重度心身障害児(者)医療費助成 | 対象となる障害の範囲や自己負担の金額は市町村によって異なる(一定期間、医療費を立て替える場合もある) |
※ 申請の際に必要な臨床調査個人票などには文書料がかかる場合があります。