くらしや社会生活をサポート

監修:社会福祉士 福島慎吾
障害の種類や程度に応じて障害福祉サービスを受けることができます。障害者手帳がなくても利用できるサービスもあります。

  福祉用具、医療機器等の物品支給サポート 介護や預かり等の人的サポート 訓練等の社会生活サポート 相談サポート
  障害者総合支援法・児童福祉法による障害福祉サービス・障害児通所支援
       
  小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
  任意事業 任意事業  
  小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業
       
  療養生活環境整備事業・難病特別対策推進事業
       
訪問看護(医療保険)        
在宅療養指導管理料による機器や物品の支給・貸与        
  身体障害者手帳
幅広いさまざまなサーニスが提供されており、お住まいの自治体によって、受けられるサービスは異なります。
申込先:
  都道府県・政令市・中核市
  都道府県
  市町村

身体障害者手帳

 

障害福祉制度を利用するための証明書です早めに申請することをおすすめします

身体障害者福祉法で定められた障害の種類と程度に該当する方に交付される手帳で、SMAのある方には通常、肢体不自由(上肢・下肢・体幹の障害)による身体障害者手帳が交付されます。

主なサービス

障害の程度により1級から6級(1級が最重度)までの等級に分かれており、等級によって受けられるサービスが限定されるものもある

  • 所得税・住民税・相続税などの障害者控除、相続税・贈与税の非課税、自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
  • マル優制度(少額貯蓄非課税制度)の利用
  • 高速・有料道路の通行料金の割引
  • 駐車禁止除外指定票の交付
  • 鉄道・バス・船舶・国内線航空運賃の割引、マイカーの燃料費助成、コミュニティーバスの無料乗車券の交付
  • タクシー料金の割引、タクシー券の支給
  • 放送受信料の減免
  • 水道料金・下水道料金の免除
  • 携帯電話料金の割引
  • 公営住宅への優先入居
  • 無利子ないし低利子の資金貸付
  • 入園料や駐車料金の減免

有効期間:障害の程度が変わった場合には、等級変更の手続きが必要。再認定の対象者の場合は、期日までに再申請の手続きが必要
申請に必要な書類:申請書、診断書・意見書、写真など
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)

障害者総合支援法・ 児童福祉法による
障害福祉サービス・障害児通所支援

 

ヘルパー派遣や電動車いす・福祉用具の支給、デイサービスなどのサービスがあります

SMAのある方は、障害福祉サービスによる介護給付費、訓練等給付費、補装具費の支給、地域生活支援事業などや障害児通所支援の対象となります。

介護給付

ヘルパーの派遣やショートステイが利用できます。市町村による障害支援区分の認定が必要です。(18歳未満の方は、市町村が、支給の要否と支給量の決定を行います)

主なサービス

居宅介護 ヘルパーが居宅において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、このほか生活などに関する相談、助言などを行う
重度訪問介護 ヘルパーが居宅において、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、このほか生活などに関する相談、助言などを行うほか、外出時における移動中の介護を行う(原則18歳以上、例外15歳以上の方)。訪問先の対象は拡大され、居宅だけでなく、入院中の医療機関などでも利用することができる
重度障害者等包括支援 重度の障害のある方に、居宅介護、重度訪問介護、短期入所などを包括的に提供する
短期入所(ショートステイ) 施設において短期間の入所を行い、入浴・排せつ・食事などの介護などを行う

自己負担金:原則1割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている。他のサービスとの合算による軽減などもある

生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯

問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)、障害者相談支援センター、事業所

障害児通所支援

療育の必要な方が対象です。身体障害者手帳がなくても利用できます。市町村が、支給の要否と支給量の決定を行います。

主なサービス

児童発達支援 未就学の方を対象に日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う。医療型児童発達支援は、これに合わせて治療を行う。外出が困難な方に対しては、居宅を訪問して児童発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援が新設された。
※3~5歳までの児童発達支援などのサービスは、無償で提供される
放課後等デイサービス 小学校、中学校、高等学校(特別支援学校の小学部、中学部、高等部)に通学中の方を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進のほか、放課後の居場所作りなどを行う

自己負担金:原則1割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている。他のサービスとの合算による軽減などもある

生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプを利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として子ども・児童福祉・障害福祉部門)や児童発達支援センター、各事業所

補装具費の支給

電動車いす、意思伝達装置などの支給制度です。

主な品目

補装具(座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、歩行器、重度障害者用意思伝達装置など)の購入や修理に要した費用について、基準価格に基づいて支給
障害特性や生活環境などから真にやむを得ないと認められるときには、基準価格を超えるものも、特例補装具として支給される

自己負担金:原則1割の定率負担で、所得等に応じたひと月あたり負担の上限額が定められている。他のサービスとの合算による軽減などもある。

生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

※世帯に高額所得者(市町村民税の納税額が46万円以上)がいると、補装具費の支給対象外となる。
厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/aiyo.html)(2020年8月現在)
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)や障害者相談支援センター、事業者
電動車いすについては、厚生労働省の通知に対象者が学齢児以上と書かれているため、低年齢の子どもたちへの電動車いすの支給を一律に認めないとする市町村も存在します。厚生労働省のQ&Aには「電動車いすに係る補装具費の支給は、‥‥身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、生活環境等の諸条件を考慮し、その是非を判断し、‥‥対象児童の年齢のみをもって一律に支給しないことを決定し、申請を却下することは適当でない」とされていることを覚えておきましょう。厚生労働省「電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領」の電動車いすの対象年齢について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa51.pdf(2020年8月現在)

地域生活支援事業

地域の特性や利用者の状況に柔軟に対応するため、市町村の創意工夫によって任意事業を行っているところもあります。

主なサービス

日常生活用具給付等事業 基準価格に基づいて福祉用具を支給・貸与するもの
主な品目
介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、入浴担架、体位変換器、移動用リフトなど)
自立生活支援用具(入浴補助用具、便器、歩行支援用具など)
在宅療法等支援用具(電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーターなど))
居宅生活動作補助用具(小規模な住宅改修)など
移動支援事業 屋外での移動困難な方が外出するときに、ヘルパーが同行するもの

自己負担金:市町村によって異なる
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)や障害者相談支援センター、各事業所や事業者

就労支援

障害者総合支援法では、障害福祉サービスのほか、就労支援のサービスも提供しています。一般企業での就労を希望する方、一般企業で就労が難しい方など、さまざまな方を対象にしたサービスを用意しています。

主なサービス

就労移行支援 一般企業などで働くことを希望する方に就労に必要な訓練を行ったり、求職活動の支援などを行う
就労継続支援A型
(雇用型)
一般企業で働くのが難しい方に、雇用契約を結んで就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力向上のための支援を行う
就労継続支援B型 通常の事業所での就労が難しい方に、雇用契約を結ばず、就労の機会や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識・能力向上のための支援を行う
就労定着支援 就労移行支援や就労継続支援などを利用した方が就労後に課題が生じた場合に、企業や関係機関と連絡調整し、課題の解決を目指して支援する

自己負担金:原則1割負担で、所得等に応じたひと月の上限額が定められている。

生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯

問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

 

小児慢性特定疾病の方が対象です

相談支援、自立支援員による支援の必須事業のほか、療養生活支援事業、相互交流支援事業、就職支援事業、介護者支援事業、その他の自立支援事業が任意事業としてあります。新しい制度のため、任意事業については未実施の自治体がまだ多いのが現状です。

主なサービス

相談支援事業 療育相談指導や巡回相談、ピアカウンセリング、自立に向けた育成相談、学校・企業などの地域関係者からの相談への対応と情報提供など
小児慢性特定疾病児童等自立支援員いよる支援 自立支援計画書の作成とフォローアップ、関係機関との連絡調整など
療養生活支援事業 医療機関によるレスパイト事業など
相互交流支援事業 ワークショップや相互交流を行う機会の提供など
就職支援事業 職場体験、職場見学、就労に向けて必要なスキルの習得支援など
介護者支援事業 通院の付添い、家族の付添い宿泊支援、きょうだいの預かり支援、家族向け介護実習講座など
その他の自立支援事業 学習支援、身体作り支援、自立に向けた健康管理等の講習会、コミュニケーション能力向上支援など

問い合わせ先:お住まいの都道府県等の相談窓口(主として保健所)

小児慢性特定疾病の日常生活用具給付事業

 

小児慢性特定疾病の方を対象にした日常生活用具の給付を行います

主なサービス

基準価格に基づいて福祉用具を支給するもの

主な品目
便器、特殊マット、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、人工鼻

問い合わせ先:市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)や障害者相談支援センター、事業者

療養生活環境整備事業・難病特別対策推進事業

 

指定難病の方が対象です

指定難病の方が地域で安心して療養しながらくらしを続けていくことができるように環境を整えるとともに、受け入れ医療機関の確保を図るものです。

難病相談支援センター事業 難病の方とその家族の相談支援や就労支援などを行う
在宅人工呼吸器使用患者支援事業 在宅で人工呼吸器を使用している指定難病の方に、原則として1日につき4回目以降の訪問看護について、1人当たり年間260回を限度として補助する
在宅難病患者一時入院事業 在宅の難病の方が、介護者の病気治療やレスパイトにより、一時的に在宅で介護等を受けることが困難になった場合に一時入院する(原則14日以内)

問い合わせ先:お住まいの都道府県の相談窓口(主として保健所)や難病相談支援センター

訪問看護(医療保険の訪問看護)

 

ご自宅に看護師が訪問して療養生活のお世話や診療の補助を行います

主治医から訪問看護ステーションや医療機関などの訪問看護事業所へ訪問看護指示書を発行してもらうことで訪問看護を利用できます。

医療保険のきまりで、訪問看護の利用回数や利用時間には制約があるが、SMAは厚生労働大臣が定める疾病に指定されているため、特例として週4日以上、1回の訪問看護の時間は最大90分までのサービスを受けることができるほか、人工呼吸器を使用している状態にある方、長時間のサービスを必要とする15歳未満の超重症児の方には、長時間利用の特例がある

自己負担金:公的医療保険の自己負担(原則3割)となるが、公費負担医療や高額療養費の対象
問い合わせ先:主治医または医療機関の医療ソーシャルワーカー、訪問看護ステーション

在宅療養指導管理料 による機器や物品の 支給・貸与

 

在宅療養に必要な機器や物品が医療機関から提供されます

主治医が、在宅療養において必要と認める医療材料(人工呼吸器や排痰補助装置など)や、衛生材料(気管カニューレ、チューブ、脱脂綿など)は、この指導管理料で必要かつ十分な量が支給されることになっています。

その他の制度・サービス

 
 

公的な制度のほかにもさまざまなサービスが提供されています。上手に活用していきましょう。

就学・通学に関する支援
義務教育が始まる学齢期から、職業訓練や就労支援が必要となる青年期にかけて、ライフステージ別にさまざまな制度やサービスを組み合わせて利用する必要が生じる場合もあるでしょう。利用できるサービスは、地域によってそれぞれです。お住まいの市町村・地域などの窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
大学における障害学生支援の体制整備 障害者差別解消法施行後、各大学で支援体制整備が進められています。特に、国公立大学では合理的配慮の不提供の禁止が義務づけられ、例えば、京都大学では、学生サポーターが障害に合わせてノートテイク、移動介助などの支援活動を行っています。 主な大学の支援体制については、こちらをご覧ください。
就労に関する支援
SMAのある方は、就労が難しい場合もあるかもしれません。病気の治療中であったり障害があっても仕事をするためのさまざまな事業やサービスがありますので、それらの利用を考えてみてはいかがでしょうか。
難病患者就職サポーター ハローワークの障害者専門援助窓口に配置され、就労を希望する難病の方や在職中に難病を発症した方の相談に乗り、難病相談支援センターなどと連携した就労支援、就職後のフォローなどを行っています。難病患者就職サポーターが配置されているハローワークは各都道府県に1カ所程度ですが、出張相談を行っている場合もあります。
問い合わせ先:お住まいの都道府県のハローワーク。
障害者トライアル雇用 約3~6か月という一定の期間、試行雇用を行うことで、就職する側と受け入れる企業側両方の不安を解消し、雇用の継続を目指す制度です。トライアル雇用期間中に、就職する側は仕事の適性や職場環境に対する不安の解消を、企業側はどのような配慮が必要かなどの不安の解消を図ります。障害があって、これまで就いたことがない職業に挑戦したい方や、離転職を繰り返しており長く働き続けられる職場を探している方などが対象となります。障害者トライアル雇用を利用したい場合は、ハローワークで「障害者トライアル雇用求人」に応募します。障害者手帳を持っていなくても、障害があれば対象となる場合があります。
問い合わせ先:お近くのハローワーク
職場適応援助者(ジョブコーチ) 職場適応援助者(ジョブコーチ)は、障害のある方が職場に適応できるように、実際に働いている職場に出向き、支援計画を作成して本人や職場を一定期間支援し、職場適応と定着を図るものです。地域障害者職業センターに所属しているジョブコーチが職場に出向く「配置型」、社会福祉法人などに所属しているジョブコーチが職場を訪問する「訪問型」、社内の従業員がジョブコーチ養成研修を受けてジョブコーチとなる「企業在籍型」があります。ジョブコーチは障害のある方本人、障害者を雇用する事業主のいずれも利用を申し込むことができます。
問い合わせ先:全国の地域障害者職業センター全国の地域障害者職業センターについては、こちらをご覧ください。
生活困窮者自立支援制度による就労支援 何らかの理由で経済的に困難な状況にあり、最低限度の生活を送ることができなくなっている方に対し、生活保護に至る前に自立を支援する制度で、任意事業ですが就労準備支援事業や就労訓練事業などの就労支援を行っている場合があります。
問い合わせ先:お住まいの市町村の自立相談支援機関、お住まいの市町村に自立相談支援機関がなければ都道府県、市町村
障害者の在宅就業支援ホームページチャレンジホームオフィス 障害によって通勤が難しくても、コンピューターやインターネットなどを活用して、在宅で仕事をすることが可能となっています。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者の就業の機会を増やすために、在宅就業を希望する障害者の方と企業に支援情報を提供しています。ホームページには、厚生労働大臣の登録を受けて、発注元と在宅就業障害者の間に立って在宅就業を支援する在宅就業支援団体、厚生労働省の登録団体ではありませんが支援活動を行っている団体などの一覧が掲載されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
独立行政法人労働者健康安全機構による治療と仕事の両立支援 独立行政法人労働者健康安全機構が行っている、病気の治療を続けながら働いている方に対する支援制度です。仕事との両立に関する不安や今後の働き方などの相談に乗り、両立支援促進員が助言や支援を行います。
問い合わせ先:お住まいの都道府県の産業保健総合支援センター全国統一ダイヤル 0570-038046 に電話すると、最寄りの産業保健総合支援センターにつながります。
移動に関する支援
車いすやストレッチャーを利用している方が移動する際にサポートが得られるサービスをご紹介します。
一般財団法人全国福祉輸送サービス協会 福祉輸送車両(車いす専用車、寝台車及び車いす寝台兼用車、福祉バス)で事業を行う事業者による団体で、車いすや寝台に乗ったまま利用できる福祉輸送車両を利用したいときに、ウェブサイトで福祉輸送を行っている事業者の連絡先や保有車両を検索することができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
JR(新幹線を利用するとき) 新幹線の車いす対応座席や多目的室を利用する場合は、事前の申し込みが必要です。
車いす対応座席 多目的室
利用の可否 申し込み
JR北海道 駅に直接または電話で申し込む。北海道・東北新幹線の場合はウェブサイトでも申し込みができ、その後予約状況について電話で連絡がくる。   駅に直接または電話で申し込む。※利用にあたっては条件があるため駅に問い合わせる。
JR東日本 みどりの窓口に直接または電話で申し込む。ウェブサイトでも申し込みでき(乗車・降車、購入駅は一部駅に限られる)、その後申し込み結果について電話で連絡がくる。   利用にあたっては使用条件があるため駅に問い合わせる。
JR西日本 車内で利用できる大きさに制限がある。(長さ及び高さ120cm、幅70cm程度)駅やサポートダイヤルに相談すれば個別の内容を聞いて、対応してもらえる。
サポートダイヤルなどについてはこちら:
【おからだの不自由なお客様へ】 https://www.jr-odekake.net/railroad/service/barrierfree/
JR九州 みどりの窓口に直接または電話で申し込む。九州新幹線各駅、博多駅、小倉駅から出発する場合はウェブサイトでも申し込みでき(乗車・降車、購入駅は一部駅に限られる)、その後申し込み結果について電話で連絡がくる。   みどりの窓口に直接または電話で申し込む。ウェブサイトでも申し込みできる(条件は車いす対応座席と同じ)。
各社への問い合わせにより作表(2020年8月現在)
航空会社(航空機を利用するとき) 車いすやストレッチャーを利用される方が航空機を利用される際の手続き・流れについてご紹介します。
日本航空
車いすを利用している方
予約時 車いすの情報(手動(自走)タイプか電動タイプか、折り畳みの可否、サイズ、重さなど)を提供する。座席を指定する。その他、空港や機内で必要なお手伝いがあれば予約時に相談する。
搭乗手続き時 車いすを預ける場合、必要なお手伝いや車いす取り扱い方法、当日の体調などの確認に時間がかかる場合があるため、時間に余裕を持って空港へ到着する。(目安:国内線出発1時間前、国際線:出発2時間前程度)電動車いすの場合は、バッテリーが航空輸送制限品のため、種類の確認が行われる。
搭乗時 機内準備が整い次第はじめに機内に搭乗できる事前改札サービスが利用可能。
料金 12歳以上で、身体障害者手帳などを持っている方と、同じ便に搭乗する介護者1名までは障がい者割引が利用できる。また、その他各種割引運賃も利用できる。車いすの預かりは無料。
機内のストレッチャー(簡易ベッド)を利用する方
予約時 航空会社所定の診断書を提出し、ストレッチャーの在庫や関連する便の座席の確保、医療機器の確認などを行ったうえでストレッチャー利用の可否が決まる。
締切 便出発48時間前まで
搭乗時・到着時 搭乗時は一般の乗客より先に機内に搭乗できる。到着時は一般乗客の降機後の降機となる。
料金 12歳以上で、身体障害者手帳などを持っている方と、同じ便に搭乗する介護者1名までは障がい者割引が利用できる。各種割引運賃も利用できる。ストレッチャーを利用する方、付添人などの航空券とは別途にストレッチャー料金がかかる。ストレッチャー料金は路線により異なる。
日本航空への問い合わせにより作表(2020年8月現在)
問い合わせ先:お手伝いを希望されるお客さま専用デスク(プライオリティ・ゲストセンター)
0120-747-707(無料)03-5460-3783
受付時間:9:00~17:00 年中無休
ANA
車いすを利用している方
予約時 「歩行状況チェックシート」を用いて、歩行の状況と車いすの利用状況、車いすの情報(折り畳みの可否、サイズ、重さなど)を提供し、座席を指定する。※車いすの大きさによっては貨物室に預けられない場合もある。
搭乗手続き時 原則、搭乗手続き時に車いすを預け、空港用の貸し出し車いすを利用する。電動車いすで、バッテリーの目視確認ができない場合は、バッテリーの種類がわかるもの(取り扱い説明書など)を持参する。
料金 12歳以上で、身体障害者手帳などを持っている方と、同じ便に搭乗する介護者1名までは障がい者割引が利用できる。※詳細はANAのウェブサイトでご確認ください。
機内のストレッチャー(簡易ベッド)を利用する方
予約時 希望便について申し込み、座席の確保などの確認後に利用の可否の連絡がある。搭乗日の数日前までに航空会社指定の診断書を送っておく。
搭乗手続き時 搭乗時は一般の乗客より先に機内に搭乗できる。到着時は一般乗客の降機後の降機となる。
料金 お客様運賃のほかにストレッチャー料金が必要となり、料金は申し込み時に確認できる。
ANAへの問い合わせにより作表(2020年8月現在)
問い合わせ先: ANAおからだの不自由な方の相談デスク
0120-029-377(無料)0570-029-377
受付時間:9:00~17:00 年中無休
災害に関する支援
地震や台風などの災害は避けることができませんが、事前に対策をとっておくことで、被害を軽くすることができます。ここでは、災害への備えや災害発生後の行動などについてまとめられた手引きをご紹介します。
医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル 国立研究開発法人国立成育医療研究センターが、在宅で医療機器を使用している子どものために作成した災害対応マニュアルです。災害による停電時の電源確保を重要視し、外部電源の確保、電気を使わない器具の準備など停電への備えを中心とした情報が掲載されており、無料でダウンロードすることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

参考情報

 
 
事業所の情報を入手したいとき
障害福祉サービス等情報検索 独立行政法人福祉医療機構によるサイトで、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスを実施している全国の事業所を紹介しています。障害児の通所系、入所系、相談系サービスなどを実施しているお近くの事業所を調べることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
医療的ケア児等コーディネーター(医療的ケア児等総合支援事業) 2019年に要綱が制定された「医療的ケア児等総合支援事業」では、医療的ケアが必要な子どもとその家族を支援するため、医療的ケアに詳しく、医療的ケア児に必要な保健や医療、福祉などの支援を総合調整する支援者「医療的ケア児等コーディネーター」を養成しています。医療的ケア児等コーディネーターによる支援を受けたい場合は、自治体に医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者(または修了者の所属事業所)について確認してみましょう。自治体によっては医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者の所属事業所をホームページなどで公開しています。
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口
就労や支援に関する相談ができる機関
難病相談支援センター 各都道府県・指定都市に設置され、保健師などが専門相談員として配置されています。
◇電話、面談などで療養生活上、日常生活上の相談や各種公的手続 きなどの相談支援
◇難病の患者などの自主的な活動などに対する支援
◇適切な就労支援サービスが受けられるようハローワークなどの就労支援機関と連携して就労・相談支援などを行っています。
各自治体の難病相談支援センターの問い合わせ先は、こちらをご覧ください。
障害者就業・生活支援センター 身近な地域で障害者を支えるために、厚生労働省や都道府県から社会福祉法人、NPOなどが委託を受け、全国に334センター(2019年6月現在)設置されています。
◇就労準備が必要な方には就労移行支援事業所などへ紹介するなど 就労に向けた準備支援
◇就職活動前の企業への面接同行支援、雇用後の現場訪問
◇就労するため、就労継続するために関わる生活面の支援を、福祉 サービスの活用や保健所などとの連絡調整などで支援などを行い、就業と生活の支援を一体的に行います。
お近くの障害者就業・生活支援センターへの問い合わせ先は、こちらをご覧ください。
バリアフリー情報を活用してみましょう
みんなでつくるバリアフリーマップWheeLog!アプリ 一般社団法人WheeLogが運営するバリアフリーマップアプリで、車いすを利用される方からの投稿や自治体からのバリアフリー情報を反映しています。車いすで走行したルートや利用したトイレ・レストランなどのバリアフリー情報がマップ上で共有されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
らくらくおでかけネット 交通エコロジー・モビリティ財団が運営するウェブサイト「らくらくおでかけネット」では、鉄道駅や空港ターミナルなどの車いすでの移動情報や車いす対応トイレの有無などの情報が掲載されています。駅名などで情報を検索することができ、駅構内図やターミナル構成図を確認することもできます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
移動のサポートとなるマーク
ヘルプマーク、ヘルプカード
ヘルプマーク 東京都が作成し、全国で導入が進んでいるピクトグラムで、街中や交通機関で配慮が必要な方のためのマークです。ストラップ式のヘルプマークが配布されています。ヘルプカードは、連絡先などが記載でき、災害や日常生活で困ったときなどに周囲の人に手助けをお願いできるカードです。
問い合わせ先:お住まいの市町村の窓口など(都道府県・市町村によって異なります)
車いすであることを知らせするマーク
バギーマークバギーマーク 子ども用車いす(バギータイプの車いす)はベビーカーと間違えられやすく、外出時に周囲から折り畳むよう求められることもあります。子ども用車いすの存在を伝え、ベビーカーと誤認されないためのマークが作成されています。ハンドメイド介護グッズの店mon mignon pēche(マム ミニョン ペッシュ)が作成しているマークで、車いすに表示できるよう関連商品を販売しています。
問い合わせ先:mon mignon pēche(http://buggymark.jp/
こども車いすマークこども車いす
マーク
子ども用車いすの認知度を高める啓発活動を行っている一般社団法人mina familyが作成したマークです。マークはウェブサイトからダウンロードでき、個人が子ども用車いすに表示する場合は、団体への申請を行わなくても使うことができます。ショッピングサイトではこども車いすマークのシールやキーホルダーを販売しています。
問い合わせ先:一般社団法人mina family(https://www.mina-family.jp/
お住まいの自治体・地域の災害対策を確認してみましょう
防災マニュアル・ガイドブック 自治体では、一般の方を対象とした防災マニュアルやガイドブック以外に、難病の方や避難時にサポートが必要な方のためのマニュアルやガイドブックを作成している場合があります。また、災害時に避難行動要支援者をサポートするために避難行動要支援者名簿を作成していたり※1、一般の避難所では生活に支障をきたす方を受け入れる福祉避難所※2の確保を進めたりしています。万が一のときに必要な支援が受けられるよう、お住まいの市町村の災害対策を確認しておくことをおすすめします。
※1 避難行動要支援者の避難行動支援 自治体では、災害発生時に一人で避難することが難しく、支援が必要な方を把握し、避難行動要支援者名簿を作成しています。避難行動要支援者の情報は、本人の同意を得て消防機関などに情報提供を行い、災害時には本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等関係者(消防など)に提供されることになっています。
※2 福祉避難所 災害発生時に、障害のある方や難病患者の方、高齢者など、一般の避難所では生活に支障をきたす方を受け入れる避難所です。市町村は福祉避難所と指定する施設を選定し、指定しています。