生活費サポート

監修:社会福祉士 福島慎吾
20歳になると支給される障害基礎年金のほか、いくつかの社会手当があります。社会手当には、以下に紹介する法律で定められているもの以外に、自治体が独自に実施しているものもあります。

生活費をサポートする制度について詳しくは、ボタンをクリックしてください。

障害基礎年金

 

20歳以上の方で、支給要件を満たす方に支給されます

国民年金に加入しているあいだ、または20歳前に初診日のある病気などによって、障害の状態になったときは、障害の程度によって障害基礎年金が支給されます。20歳前に障害があると認定された方には、所得による制限があります。

支給額:年額 1級 977,125円、2級 781,700円(子の加算を含まない。物価変動率によって改定される)
申請に必要な書類:年金請求書、住民票、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、銀行口座を確認できる書類など
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として保険年金部門)、日本年金機構の各年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

障害児福祉手当

 

20歳未満の常時介護を必要とする方に支給されます

重度な障害のために日常生活において常時の介護を必要とする、身体障害者手帳の1級ないし2級の一部程度の方で、20歳未満の方に支給されます。所得による制限があります。

支給額:ひと月あたり 14,880円(物価変動率によって改定される)
申請に必要な書類:申請書、診断書、銀行口座を確認できる書類など
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)

特別障害者手当

 

20歳以上の常時特別な介護を必要とする方に支給されます

著しく重度な障害のために日常生活において常時特別な介護を必要とする、20歳以上の方に支給されます。所得による制限があります。

支給額:ひと月あたり 27,350円(物価変動率によって改定される)
申請に必要な書類:申請書、診断書、銀行口座を確認できる書類など
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)

特別児童扶養手当

 

20歳未満の障害のある方を育てている保護者に支給されます

身体障害者手帳の1級から3級程度の障害のある20歳未満の方を育てている保護者に支給されます。所得による制限があります。

支給額:ひと月あたり 1級 52,500円、2級 34,970円 (物価変動率によって改定される)
申請に必要な書類:申請書、診断書、銀行口座を確認できる書類など
問い合わせ先:お住まいの市町村の相談窓口(主として障害福祉部門)

年金・社会手当以外の制度

 

障害基礎年金、特別障害者手当以外にも、経済的な自立が難しい場合に生活費をサポートするさまざまな制度があります。いずれも申請しなければ制度を利用できませんので、ご自身に必要な支援があれば、まずは相談窓口に相談してみましょう。

生活困窮者自立支援制度

 

一人ひとりに合わせた支援プランを作成し、自立に向けた支援をします

何らかの理由で経済的に困難な状況にあり、最低限度の生活を送ることができなくなるおそれのある方に対し、生活保護に至る手前で自立を支援する制度です。

自立相談支援事業 生活に困っていたり、不安があるときなどに、相談窓口の支援員が、一人ひとりに合った支援プランを立てて支援を行うものです。
住宅確保給付金 離職、勤め先の休業などで経済的に厳しくなり、住むところを失ったり、賃貸住宅の家賃が払えなくなった方が対象で、原則3ヶ月、家賃相当額を自治体が大家に支払います。収入と資産に関する支給要件が定められており、申し込み後に審査があります。

申請に必要な書類:本人確認書類、離職や休業を証明する書類、収入要件を満たすことが確認できる書類など
問い合わせ先:お住まいの市町村の自立相談支援機関、お住まいの市町村に自立相談支援機関がなければ都道府県、市町村

生活福祉資金貸付制度

 

都道府県社会福祉協議会が実施し、市町村社会福祉協議会が窓口となっている貸付制度です

低所得者世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯を対象とし、貸付額は貸付資金の種類によって異なってきます。

貸付金の種類

総合支援資金 「生活支援費」「住宅入居費」「一時生活再建費」がある。原則として生活困窮者自立支援制度の自立支援事業の利用が貸与の要件となる。
福祉資金 「緊急小口資金」「福祉費」がある。緊急小口資金は原則として生活困窮者自立支援制度の自立支援事業の利用が貸与の要件となる。
教育支援資金 「教育支援費」「就学支援費」がある。
不動産担保型生活資金 高齢者世帯に対し不動産を担保として生活資金を貸し付ける「不動産担保生活資金」「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」がある。

申請に必要な書類(総合支援資金の場合):借入申込書、世帯全員分の住民票の写し、本人確認書類、世帯収入が確認できる書類など
問い合わせ先:お住まいの市町村の社会福祉協議会

生活保護

 

生活に困っている方に対して生活に必要な保護費が支給されます

収入が国の定める最低生活費に満たない場合に、最低生活費と収入の差額が保護費として支給されます。生活保護は、国の責任で行われている健康で文化的な最低限度の生活の保障であり、国民は要件を満たせば保護を求めることができます。

支給額:お住まいの地域や世帯の状況によって異なる
申請に必要な書類:申請書のほか、収入の証明などが必要になる場合がある
問い合わせ先:お住まいの地域を所管する福祉事務所の窓口

その他のサービス

 

公的な制度のほかにも難病の方などを対象としたサービスが提供されています。上手に活用していきましょう。

携帯電話利用料金割引

ドコモ(NTTドコモ)、au(KDDI)、ソフトバンクでは、障害者手帳や特定医療費(指定難病)受給者証等の交付を受けている方を対象に携帯電話の基本使用料などの割引を行っています。割引の内容は各会社ごとに異なります。

問い合わせ先

ドコモインフォメーションセンター
ドコモの携帯電話からの場合 151
一般電話からの場合 0120-800-000
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